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配偶者など労働者本人以外の銀行口座を、給与の振込先として指定することは可能でしょうか?

仮に本人が希望した場合でも、労働者本人以外の口座に給与を振り込むことは労基法24条(直接払いの原則)に違反しますので不可となっています。

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