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安易に減額に踏み切ってはいけない!?実務視点で押さえるべき賞与の減額・不支給の勘所とは

安易に減額に踏み切ってはいけない!?実務視点で押さえるべき賞与の減額・不支給の勘所とは

ピックアップ


● 賞与の支給が義務となる場合がある?
● 特定の従業員のみ賞与を減額することは不当査定になる!?
● 査定期間中の懲戒処分を理由に賞与は減額できるのか?
● 産休・育休中の社員にも賞与を支給するべきか?
● 育休明けの時短勤務社員の賞与は減額できる?
● 賞与計算から控除する保険料の例外
● まとめ




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